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「信号待ちで停車していたら、追突された! しかも相手が無保険みたい・・・」
今回は、無保険の相手にぶつけられたらどの様な対応策があるのか、自動車保険は使えるのかなど詳しく説明していきます。
「無保険車なんているの?」と思う方もいるかと思いますが、現在任意保険(共済等含む)加入率は約88%と言われています。
つまり、視界に入ってくる車の10台に1台は無保険車がいるわけです。
豆知識として書いておきますが、893の方々はすべて無保険です。
というより、保険会社が引き受けしません。
そして、無保険車との事故は非常にトラブルになるケースが多いです。
色々なデーターから推測すると「無保険の相手に後ろから追突される事故」の割合は3%程度あると考えられます。
今回は、こちらに一切の過失がない「無過失事故」に絞って解説します。
保険の付保状況や、ケガの有無によって対応が変わってくるので、それぞれ分けて説明していきます。
今回、無保険車の事故について書こうと思ったきっかけは、はてなブログで女性の方が、無保険の車に追突された上、相手に不誠実な対応をされ、憤慨しているブログを読んだからです。
270ブックマークを超え、コメント欄などを見ると同じような経験をしている人が多いようです。
コメント欄でアドバイスも考えましたが、長文になってしまうのでこちらでまとめてみました。
自分の保険会社が、示談交渉は出来ないって言っているのだけど?
ケース別の対応策を説明する前に、保険会社の示談交渉についてお話しておきます。
追突されたなど、「こちらに過失がない事故」の場合、自分が加入している保険会社は示談交渉をやってくれません。
これは、意地悪をしているわけではなく、「弁護士法」に抵触するため示談交渉が出来ないのです。
保険会社が示談交渉を行って良いケースは、加入者側に過失がある場合のみです。
本来であれば示談交渉は弁護士の仕事ですが、加入者に過失がある場合特別に「示談交渉サービス」を行うことが認められているのです。
弁護士費用特約があれば活用しよう
しかし、個人で相手と交渉するのは非常に大変です。相手が支払いを拒否した場合、素人では困ってしまいます。
とはいえ、物損被害のみで弁護士に依頼しても基本受けてくれません。
物損の場合少額なケースが多く、弁護士費用で依頼者が損になるケースが多いからです。
こういったニーズに対応するために保険会社が発売している特約に「弁護士費用特約」があります。
300万円までの弁護士費用を保険会社が負担しますから、少額の物損損害でも弁護士を使って交渉することが可能です。
もし、現在の契約に「弁護士費用特約」が付いているのであれば、活用しましょう。
※相手が素直に修理費用を支払ってくれる場合は必要ありません。
無保険車に追突された(ケガなし)ケース① 車両保険が付いている場合
こちらは停車中に追突され(無過失事故)自分の保険に車両保険が付いている場合です。
幸いにもケガは無かったのですが、車の修理に50万の見積もりが出ました。
当然、その見積もりを相手に渡し、振り込みをお願いします。
ここで相手がすんなり支払ってくれたのであれば、そこで今回の事故は終了です。
しかし、無保険でいるような人は、すんなり払ってくれる人の方が少数派です。
私の経験上も、警察がいる事故現場では
「保険入ってないから自分で払うよ」などと言いながら、
その後、「修理費が高すぎる」や「そもそも金がない」などと
ごねる人や、もっとひどい相手だと
「連絡を一切無視」なんてことも珍しくありません。
「そんなひどい話ある?」と感じる方も多いでしょうが、実際には「そんなひどい人だらけ」なのです。
弁護士費用特約が付いている人は、ここで弁護士に依頼しましょう。
※弁護士費用特約があっても必ず賠償金を回収できるわけではありません。直接やり取りをしなくていいのは大きなメリットですが、相手の資産が全くなければ弁護士でもどうにもできません。
弁護士費用特約が付いていない人は、以下のどちらかを選ぶことになります。
・関わりたくないので自分の自動車保険で修理してしまう。
とにかく相手を追い込む
こちらを選択する人は、損得ではなく正義感が強い人が多いですね。「真面目な人が損をするなんて許せん!」と感じる人です。
もちろん、その通りなのですが、面倒な相手と交渉するには時間と体力を相当使います。
そして、そもそも現金を持っていない人も多いので、粘って示談しても「毎月1万円ずつ払います」なんて事になることも多いため、その後も示談相手との長い付き合いが始まってしまいます。
もちろん、しつこく交渉した結果、「相手の親族が出てきて一括支払いしてくれた。」などのケースもあります。
ただし、相手が悪かったりすると色々な嫌がらせや喧嘩などに発展することもあるので、そのあたりの見極めが必要です。
腹が立つのは百も承知の上で、次に説明する車両保険を使うことをお勧めします。
「俺は絶対に許さん!」という方は、車両保険が付いていないケースで説明する、「少額訴訟」などの手続きを取って、相手の財産を差し押さえしてしまいましょう。
自分の車両保険を使用する
相手が誠意を見せない場合でも、車は修理しなければいけません。その場合、とりあえず自分の車両保険を使用して修理する方法があります。
自分は被害者なのに、自分の保険を使うのは納得いかないとは思いますが、まともではない相手とのやり取りを終了できると思えば、メリットは大です。
保険を使用した場合、保険会社は支払った車両保険の金額を相手に請求します。
つまり、保険使用後は「無保険の相手VS自分の保険会社」になるわけです。そうなった時点でこの事故のことは忘れてしまいましょう。
自分の自動車保険を使用することによるデメリットは以下の二つがあります。
・免責(自己負担)金額がある場合は、その金額は払わなければいけない
この二つのデメリットですが、場合によっては、デメリットにならないケースもあるのでもう少し詳しく説明します。
割引等級が下がる
車両保険を使用した場合、基本的には割引等級が3等級下がります。これにより翌年からの保険料が高くなります。
特に使用後3年間は「事故あり等級」となるため保険料のアップ率が高いです。
※参考(自動車保険の等級割引について)
ただし、無過失事故の場合は等級ダウンをしない「無過失事故特約」という特約を発売している保険会社もあります。
・セゾン自動車
・三井住友海上
・損保ジャパン日本興亜
・セコム損保
上記保険会社で、発売している商品によっては「自動付帯」されています。その他の保険会社でもオプションで発売しているケースが多いです。
ただし、このような特約は、等級は下がりませんが結局毎年の保険料が高いわけです。
個人的にはこのような「最大損害リスク」の低い特約は、お勧めしません。
※参考(保険の見直しで悩んだ時の解決法)
免責(自己負担)金額がある場合は、その金額は払わなければいけない
例えば車両保険の免責が(1回目5万円、2回目10万円)とした場合、今回の車両保険使用が1回目だとしても5万円は自己負担になります。
被害者なのに5万円・・・ 出したくないですよね。
しかし、これも必ず5万円必要というわけではありません。
実際には、今後は保険会社と無保険車の相手とのやり取りになります。
その結果、相手から賠償金として5万円以上回収できた時点で、あなたに5万円戻ってきます。
保険会社は、賠償金回収のプロですから、本当に資産ゼロの相手などでない限り、きっとあなたが支払った免責金額を回収してくれるでしょう。
無保険車に追突された(ケガなし)ケース② 車両保険なしの場合
こちらのケースも、まずは相手の誠実な対応を期待します。
裏切られた場合は、自分の自動車保険に弁護士費用特約が付いているかどうか確認です。
さて、弁護士費用特約も付いていないし、車両保険に加入もしていない場合どうしたら良いでしょう。
自分の自動車保険では残念ですが、使えるものはありません。
この場合は、正直言ってしまうと「相手次第」になってしまうのが現実です。
事故の時に警察を呼ぶのは当然ですが、物損の賠償に関しては、警察は一切介入してくれません。
となると、相手が「どの程度まとも」なのか次第になってしまうのです。
被害者の立場なのに、相手の横暴な態度などを見ると本当に腹立たしいとは思います。
しかし、「まともではない相手」に対してこちらも「まともではない対応」をしてしまう事だけは、絶対にやめましょう。
最悪の場合、事件にまで発展することもありえます。
先ほども説明しましたが、弁護士事務所では「物損のみ」の案件は基本引き受けてくれません。
法的に追い詰めようと思えば、自分でやるしかないのです。その労力とそれに伴うリスクなどを考慮した上で、あくまで「冷静に」対応しましょう。
相手が若い場合は、両親などに訴えてみるのも良いでしょう。
事故の際に、勤務先(名刺など)を貰っておくのも効果的です。
まずは、出来る限り相手の誠意に訴えかけるように、交渉してみましょう。
それでも相手の対応が酷すぎる場合には?
こちらが誠意ある交渉をしても一切無視されるなど、あまりにもひどい場合は次の手段に移りましょう。
(もちろん、もう面倒なので辞めたい場合は自腹修理で終わらせるしかありません)
次の手段とは少額訴訟です。
【少額訴訟とは】
請求する金額が60万円以下であれば、少額訴訟制度を利用することにより、1日の審理で判決まで行うことが出来ます。
費用も1万円程度で済みますし、自分ですべて完了できます。
※被害額が60万円を超えていた場合は通常訴訟にするしかありません。
少額訴訟を利用することによって、相手の財産を差し押さえることも可能になります。
もちろん、給料差し押さえもできますし、相手にこのことを通知すると、「会社にばれたくない」などの理由であっさり支払うケースも多くあります。
「給料差し押さえようにも、無職で一文無しみたいだ・・」
まともな会社員は、ここまで来る前にほとんどが払うので、意外と多いのが現在無一文の人です。無一文なので開き直っている場合が多くある意味「無敵」です(苦笑)
そんな場合も、判決は10年間有効なので、判決時に財産がないとしても、その後10年以内に財産が出来ればその時点で差し押さえられるのです。
少額訴訟が比較的簡単とは言え、その他の対応まで含めると膨大な労力を必要とします。
結局のところ、防衛策としては現状では、「車両保険に加入」しておくしかないのが現実です。
車両保険は高いと思って入らない人も多いかと思いますが、条件によっては車両保険なしと大差なく付けられる方法もありますから、以下の記事を参考に検討してください。
※参考(一般車両とエコノミーを安くする裏ワザ?)
無保険車に追突された(ケガあり)
続いては、無過失事故(追突されたなど)の上にケガを負ってしまった場合です。
無保険車傷害保険なども考えられますが、この保険は(死亡・後遺障害)のみなので、今回は省略します。
まず自分の保険会社に連絡して相談してみよう
ケガがある場合、基本的には相手の自賠責保険(強制保険)によって治療などでいえば120万円まで保証されていますから、任意保険に加入していない相手だとしても、それほど心配する必要はありません。
もちろん相手と揉めたり、そもそも連絡が取れないケースなどもあると思います。
その場合、自賠責保険は「被害者請求」と言って自分の自賠責保険から請求することが出来ます。
ただし、書類が想像以上に面倒です。
まずは、自分の自動車保険を確認してください。「人身傷害保険」が付いているはずです。
【人身傷害保険とは】
保険金額を上限とした実際の損害額(ケガの治療費、休業中の収入減、精神的損害、後遺障害が残った場合の逸失利益など)を支払う保険です。
簡単に言ってしまえば、「ひどい相手のことは放っておいて、自分の人身傷害で治療費などを受け取ってしまおう」ということです。
もちろん、その後保険会社は相手に対して別途求償することになります。
人身傷害保険のみの使用であれば、「ノーカウント事故」として扱われるので、翌年の割引等級は一つ進みます。
つまり、「迷わず人身傷害で対応しろ」ということになります。
また、搭乗者傷害保険も加入している人は、その分も合わせて受け取ることが出来ます。
無保険車にぶつけられたら? まとめ
今回は、無過失事故でなおかつ相手が無保険だった場合について説明してみました。
実際に被害に遭われて、当ブログにたどり着いた方もいらっしゃると思います。
「とにかく納得できない!」
そんな気持ちになるのは当然です。
ですが、理不尽な事は日常的に色々おきています。
もちろん、理不尽な事に対して諦めろというのではありません。ただし、「自分まで理不尽な対応」をすることだけは決してするべきではありません。
「相手が、誠実ではないから、こちらもケガなどしていないが人身事故にしてやる」などやり返したくなる気持ちは分かります。
しかし、それをやってしまうと相手から見てもあなたは「まともではない酷い奴」になってしまいます。
その結果、相手とのトラブルがエスカレートする可能性が高まります。
相手に合わせるのではなく、きちんとした対応を心がけましょう。
そして、どんな人間が事故の相手になるか分からない以上、車両保険や人身傷害などで、「自己防衛」しておきましょう。
※参考(10万円も安い? 自動車保険を最安値にする裏ワザ集)