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「止まっている車に追突してしまった。全てこちらで修理します。と言っちゃったのに、対物では半分しかおりないってどういうこと?」
今回は「対物超過修理費用保障特約」について説明します。
事故が起きてしまうと、必ず揉める事になる内容なので、理解しておきましょう。
対物超過修理費用保障特約とは
対物賠償保険が支払われる事故が発生し、相手方の修理額が、時価額を超えた際にお支払する保険です。
もう少し分かりやすく説明します。
対物賠償で支払われる保険金は、相手の車の時価額が限度になります。法的に賠償責任が生じるのはあくまで「車の現在の価値」までになるからです。
しかし、古い車を修理した場合、修理費用が「車の価値」を超えてしまう事があります。
車の価値を超えた修理費用は、法的には賠償義務がありません。
ですから、対物賠償保険では支払えないことになります。
こういったケースにその差額(50万円限度)を支払う特約が「対物超過修理費用保障特約」になる訳です。
例えば
廃車寸前の軽自動車(時価額10万円)に追突してしまい、修理費用が40万だった場合、対物賠償では10万円しか払えないので、差額の30万円を「対物超過修理費用保障特約」で支払います。
法的責任がないならそんな特約いらないのでは?
「法的に修理する義務がないなら、わざわざ特約なんて付けなくてもいいのでは?」と思う方も居るかもしれません。
ただし、実際に事故を起こしてしまうと、必ずトラブルになります。
あなたが被害者になったとして考えてみてください。
あなたは、思い入れがある愛車を20年間大切にメンテナンスしながら乗ってきました。
ある日、信号待ちをしていると突然後ろから追突され、修理費が45万円です。
すると相手はこう言ってきました
「そんな古い車は5万しか価値がないから、5万は払うけど、後は自分で払ってね。ちなみに裁判してもこっちが勝つから」
どう感じましたか? 到底納得できる話ではないですよね。
しかも、追突事故の場合、その場で「全部私の方で修理します」と言ってしまう人が非常に多いのです。
その後、やっぱり保険が満額おりないので差額は自腹でお願いします。とはなかなか言えないと思います。
実は、この特約も私が保険会社に入社した当時はありませんでした。
そして、毎年何度もトラブルになっていました。
「法的に責任はないとしても、被害者から毎日電話で文句を言われ続けて耐えられない」
「相手がちょっと柄の悪い人で、怒鳴り込んで来たらどうしよう」
結果的に、自分で差額修理代金を払う人が多かったのです。
そして、その差額を払わない保険会社に対しても「対物賠償に入っている意味がない。詐欺だ」などとクレームになりがちでした。
追突された被害者から見ると「ただ、元の通り乗れる車に戻してくれ」という主張なので、決して無理なことを言っているわけではありません。
それゆえに、自腹で修理は受け入れられないでしょう。
法的に説明しても
「ごちゃごちゃ言ってないで、お前が壊したんだから元に戻して返すのが道理だろ!」と凄まれてしまって話にならないのです。
このようなトラブルが多すぎたので、「対物超過修理費用保障特約」が発売されることになりました。
対物超過修理費用保障特約は対物賠償とセットの保険会社も。特約の場合は必ず付けておこう。
「対物超過修理費用保障特約」の必要性はトラブル回避の観点から必要なものという事は理解していただけたと思います。
保険料も数百円ですから、付けておきましょう。
現在は、半数近くの保険会社が対物賠償保険とセット(最初から付いている)になっています。
セットになっていない保険会社の場合は、特約欄に「対物超過修理費用保障特約」があるはずなので、付けておきましょう。
なお、この特約は保険会社によって若干名称が違っています。
・対物全損時修理差額費用補償特約
・対物超過修理特約
・対物超過修理費特約
対物超過修理費用補償特約 まとめ
対物超過修理費用補償特約は示談交渉をスムーズに進めるために必要な特約です。
事故は早く解決してスッキリしたいですからね。
実はこの特約が出来て一番喜んだのは「現場の代理店」でした。
「相手がこれから文句を言いに家までくるそうだから、同席してくれ」などのトラブル相談が結構多かったからです。
被害者の気持ちも分かるので、無下にもできませんが、保険対応は無理なので、非常に厳しい立場に置かれていました。
ですから、この特約が発売された年は、代理店が必死で付保率100%を目指して頑張っていましたね(笑)